朝霞市の規程「朝霞市公印規程」(昭和42年3月31日規程第1号) 全9条のうち7番目

朝霞市公印規程 第7条(公印の取扱い)

条文

管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 管理者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職名及び氏名を人権庶務課長を経て市長に報告しなければならない。

3 公印の使用は、勤務時間中とする。ただし、管理者は必要があると認めたときは、当直の職員に公印の使用を行わせることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

朝霞市公印規程の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公印の名称等)
  3. 第3条(保管)
  4. 第4条(公印台帳)
  5. 第5条(作成及び改刻)
  6. 第6条(廃止及び廃棄)
  7. 第7条(公印の取扱い)
  8. 第8条(印影の印刷)
  9. 第9条(電子印影の使用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)