朝霞市の規程「朝霞市公印規程」(昭和42年3月31日規程第1号) 全9条のうち9番目
朝霞市公印規程 第9条(電子印影の使用)
条文
管理者は、事務処理上必要があると認めるときは、市の管理するコンピュータに記録した公印の印影(縮小したものを含む。以下「電子印影」という。)を使用することによって、公印の押印に代えることができる。
2 管理者は、電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用承認申請書(様式第4号)を人権庶務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 管理者は、電子印影を使用するときは、不正使用を防止するため電子印影に関する情報を適正に管理しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)