朝霞市公印規程

昭和42年3月31日に定められた朝霞市の規程です(規程第1号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに40回改正されています。全9条あります。市の例規集では「文書・公印」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 公印の名称等
  3. 第3条 保管
  4. 第4条 公印台帳
  5. 第5条 作成及び改刻
  6. 第6条 廃止及び廃棄
  7. 第7条 公印の取扱い
  8. 第8条 印影の印刷
  9. 第9条 電子印影の使用

別表(別表(第2条関係))

条文

(趣旨)この条のページ

第1条 朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)この条のページ

第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(保管)この条のページ

第3条 市長印、市長職務代理者印、副市長印、市印及び市役所印は、人権庶務課長が保管する。ただし、特定事務専用の市長印、市長職務代理者印及び市印は、その事務の主管課長が保管する。

2 前項の職印以外の職印は、当該職にある者が保管する。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)この条のページ

第4条 人権庶務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(作成及び改刻)この条のページ

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、人権庶務課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成届又は公印改刻届(様式第2号)を人権庶務課長に提出しなければならない。

3 管理者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し人権庶務課長を経て市長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)この条のページ

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第2号)を添えて人権庶務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した月から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の取扱い)この条のページ

第7条 管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

2 管理者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職名及び氏名を人権庶務課長を経て市長に報告しなければならない。

3 公印の使用は、勤務時間中とする。ただし、管理者は必要があると認めたときは、当直の職員に公印の使用を行わせることができる。

(印影の印刷)この条のページ

第8条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 管理者は、前項の規定により公印の印影又は縮小したものを印刷しようとするときは、公印印刷届(様式第3号)を人権庶務課長に提出しなければならない。

3 管理者は、印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該文書等を焼却しなければならない。

(電子印影の使用)この条のページ

第9条 管理者は、事務処理上必要があると認めるときは、市の管理するコンピュータに記録した公印の印影(縮小したものを含む。以下「電子印影」という。)を使用することによって、公印の押印に代えることができる。

2 管理者は、電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用承認申請書(様式第4号)を人権庶務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 管理者は、電子印影を使用するときは、不正使用を防止するため電子印影に関する情報を適正に管理しなければならない。

別表

別表(第2条関係)

1 一般公印

名称寸法(ミリメートル)ひな形書体使用区分管理者個数
市印方 211てん書こてん市名をもって発する一般文書人権庶務課長1
市役所印方 302てん書こてん市役所名をもって発する一般文書人権庶務課長1
市長印方 303てん書こてん表彰状、感謝状等人権庶務課長1
市長印方 213てん書こてん市長名をもって発する一般文書人権庶務課長1
市長職務代理者印方 214てん書こてん市長職務代理者名をもって発する文書人権庶務課長1
副市長印方 185てん書こてん副市長名をもって発する文書人権庶務課長1
会計管理者印方 186てん書こてん会計管理者名をもって発する文書会計管理者1
会計管理者事務代理者印方 187てん書こてん会計管理者事務代理者名をもって発する文書出納室長1
部長印方 188てん書こてん部長名をもって発する文書各部長6
福祉事務所印方 309てん書こてん福祉事務所名をもって発する文書福祉事務所長1
福祉事務所長印方 1810てん書こてん福祉事務所長名をもって発する文書福祉事務所長1
出納員之印方 1811てん書こてん公金領収事務出納室長1
現金取扱員之印方 1812てん書こてん公金領収事務出納室長1
埼玉県朝霞市建築主事印方 1813てん書こてん建築主事名をもって発する文書建築主事1

2 専用公印

名称寸法(ミリメートル)ひな形書体使用区分管理者個数
総合窓口課専用市印方 61てん書こてん特別永住者証明書、在留カード、通知カード、個人番号カード総合窓口課長1
支所専用市印方 61てん書こてん特別永住者証明書、在留カード、通知カード、個人番号カード支所長1
朝霞台出張所専用市印方 61てん書こてん特別永住者証明書、在留カード、通知カード、個人番号カード朝霞台出張所長1
朝霞駅前出張所専用市印方 61てん書こてん特別永住者証明書、在留カード、通知カード、個人番号カード朝霞駅前出張所長1
課税課専用市長印方 212てん書こてん市税に係る証明書課税課長1
収納課専用市長印方 212てん書こてん収納課に係る証明書、差押書、交付要求通知書等収納課長1
総合窓口課専用市長印方 212てん書こてん戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬その他の証明書総合窓口課長1
障害福祉課専用市長印方 212てん書こてん補装具・日常生活用具等自己負担金補助決定通知書、特別児童扶養手当の進達文書、朝霞市障害児(者)生活サポート事業利用者票障害福祉課長1
国保年金課専用市長印方 212てん書こてん国民健康保険、国民健康保険税及び後期高齢者医療に係る承認書及び証明書並びに国民年金に係る報告書、申請書及び証明書国保年金課長1
こども未来課専用市長印方 212てん書こてんこども医療費及び諸手当の支給、ひとり親家庭等の支援に係る通知書及び証明書こども未来課長1
まちづくり推進課専用市長印方 212てん書こてん用途地域等証明書、適合通知書、都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に規定する許可に係る通知書、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条に規定する許可に係る通知書、登記申請書、自動車臨時運行許可証、市町村交通災害共済見舞金請求書兼決定書、市町村交通災害共済見舞金支払依頼書及び市町村交通災害共済見舞金支払通知書まちづくり推進課長1
開発建築課専用市長印方 212てん書こてん道路位置指定、長期優良住宅及び低炭素建築物の認定、仮設建築物及び屋外広告物の許可、景観行為の届出、一定の複数建築物の承認及び耐震診断補助等に係る通知書、建築台帳記載事項等に係る証明書、開発行為等に係る協議書及び通知書、工事の検査済証、証明交付申請書、承認申請書並びに開発登録簿の写し開発建築課長1
道路整備課専用市長印方 212てん書こてん登記申請書、道路・水路の管理に係る許可書及び証明書、寄附採納受入証明書並びに土地埋立受理通知書道路整備課長1
支所専用市長印方 213てん書こてん戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬及び市税その他の証明書支所長1
朝霞台出張所専用市長印方 214てん書こてん戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬及び市税その他の証明書朝霞台出張所長1
朝霞駅前出張所専用市長印方 215てん書こてん戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬及び市税その他の証明書朝霞駅前出張所長1
コミュニティセンター専用市長印方 216てん書こてんコミュニティセンター使用許可書コミュニティセンター所長1
課税課専用市長職務代理者印方 217てん書こてん市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用課税課長1
収納課専用市長職務代理者印方 217てん書こてん市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用収納課長1
総合窓口課専用市長職務代理者印方 217てん書こてん市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用総合窓口課長1
支所専用市長職務代理者印方 218てん書こてん市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用支所長1
朝霞台出張所専用市長職務代理者印方 219てん書こてん市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用朝霞台出張所長1
朝霞駅前出張所専用市長職務代理者印方 2110てん書こてん市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用朝霞駅前出張所長1

3 一般公印ひな形

1234
5678
9101112
13

4 専用公印ひな形

1234
5678
910

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条、第6条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月16日規程第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公印規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)