朝霞市公印規程
昭和42年3月31日に定められた朝霞市の規程です(規程第1号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに40回改正されています。全9条あります。市の例規集では「文書・公印」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
条文の見出し
別表(別表(第2条関係))
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)この条のページ
第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び公印管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。
(保管)この条のページ
第3条 市長印、市長職務代理者印、副市長印、市印及び市役所印は、人権庶務課長が保管する。ただし、特定事務専用の市長印、市長職務代理者印及び市印は、その事務の主管課長が保管する。
2 前項の職印以外の職印は、当該職にある者が保管する。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。
(公印台帳)この条のページ
第4条 人権庶務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、全ての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(作成及び改刻)この条のページ
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、人権庶務課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。
2 管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成届又は公印改刻届(様式第2号)を人権庶務課長に提出しなければならない。
3 管理者は、その保管する公印について、盗難その他の事故等により、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付し人権庶務課長を経て市長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)この条のページ
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第2号)を添えて人権庶務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した月から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の取扱い)この条のページ
第7条 管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
2 管理者は、前項の規定により公印取扱者を指定したときは、速やかにその職名及び氏名を人権庶務課長を経て市長に報告しなければならない。
3 公印の使用は、勤務時間中とする。ただし、管理者は必要があると認めたときは、当直の職員に公印の使用を行わせることができる。
(印影の印刷)この条のページ
第8条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 管理者は、前項の規定により公印の印影又は縮小したものを印刷しようとするときは、公印印刷届(様式第3号)を人権庶務課長に提出しなければならない。
3 管理者は、印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該文書等を焼却しなければならない。
(電子印影の使用)この条のページ
第9条 管理者は、事務処理上必要があると認めるときは、市の管理するコンピュータに記録した公印の印影(縮小したものを含む。以下「電子印影」という。)を使用することによって、公印の押印に代えることができる。
2 管理者は、電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用承認申請書(様式第4号)を人権庶務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 管理者は、電子印影を使用するときは、不正使用を防止するため電子印影に関する情報を適正に管理しなければならない。
別表
別表(第2条関係)
1 一般公印
| 名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 書体 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
| 市印 | 方 21 | 1 | てん書こてん | 市名をもって発する一般文書 | 人権庶務課長 | 1 |
| 市役所印 | 方 30 | 2 | てん書こてん | 市役所名をもって発する一般文書 | 人権庶務課長 | 1 |
| 市長印 | 方 30 | 3 | てん書こてん | 表彰状、感謝状等 | 人権庶務課長 | 1 |
| 市長印 | 方 21 | 3 | てん書こてん | 市長名をもって発する一般文書 | 人権庶務課長 | 1 |
| 市長職務代理者印 | 方 21 | 4 | てん書こてん | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 人権庶務課長 | 1 |
| 副市長印 | 方 18 | 5 | てん書こてん | 副市長名をもって発する文書 | 人権庶務課長 | 1 |
| 会計管理者印 | 方 18 | 6 | てん書こてん | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計管理者 | 1 |
| 会計管理者事務代理者印 | 方 18 | 7 | てん書こてん | 会計管理者事務代理者名をもって発する文書 | 出納室長 | 1 |
| 部長印 | 方 18 | 8 | てん書こてん | 部長名をもって発する文書 | 各部長 | 6 |
| 福祉事務所印 | 方 30 | 9 | てん書こてん | 福祉事務所名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | 1 |
| 福祉事務所長印 | 方 18 | 10 | てん書こてん | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 福祉事務所長 | 1 |
| 出納員之印 | 方 18 | 11 | てん書こてん | 公金領収事務 | 出納室長 | 1 |
| 現金取扱員之印 | 方 18 | 12 | てん書こてん | 公金領収事務 | 出納室長 | 1 |
| 埼玉県朝霞市建築主事印 | 方 18 | 13 | てん書こてん | 建築主事名をもって発する文書 | 建築主事 | 1 |
2 専用公印
| 名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 書体 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
| 総合窓口課専用市印 | 方 6 | 1 | てん書こてん | 特別永住者証明書、在留カード、通知カード、個人番号カード | 総合窓口課長 | 1 |
| 支所専用市印 | 方 6 | 1 | てん書こてん | 特別永住者証明書、在留カード、通知カード、個人番号カード | 支所長 | 1 |
| 朝霞台出張所専用市印 | 方 6 | 1 | てん書こてん | 特別永住者証明書、在留カード、通知カード、個人番号カード | 朝霞台出張所長 | 1 |
| 朝霞駅前出張所専用市印 | 方 6 | 1 | てん書こてん | 特別永住者証明書、在留カード、通知カード、個人番号カード | 朝霞駅前出張所長 | 1 |
| 課税課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | 市税に係る証明書 | 課税課長 | 1 |
| 収納課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | 収納課に係る証明書、差押書、交付要求通知書等 | 収納課長 | 1 |
| 総合窓口課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | 戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬その他の証明書 | 総合窓口課長 | 1 |
| 障害福祉課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | 補装具・日常生活用具等自己負担金補助決定通知書、特別児童扶養手当の進達文書、朝霞市障害児(者)生活サポート事業利用者票 | 障害福祉課長 | 1 |
| 国保年金課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | 国民健康保険、国民健康保険税及び後期高齢者医療に係る承認書及び証明書並びに国民年金に係る報告書、申請書及び証明書 | 国保年金課長 | 1 |
| こども未来課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | こども医療費及び諸手当の支給、ひとり親家庭等の支援に係る通知書及び証明書 | こども未来課長 | 1 |
| まちづくり推進課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | 用途地域等証明書、適合通知書、都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に規定する許可に係る通知書、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条に規定する許可に係る通知書、登記申請書、自動車臨時運行許可証、市町村交通災害共済見舞金請求書兼決定書、市町村交通災害共済見舞金支払依頼書及び市町村交通災害共済見舞金支払通知書 | まちづくり推進課長 | 1 |
| 開発建築課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | 道路位置指定、長期優良住宅及び低炭素建築物の認定、仮設建築物及び屋外広告物の許可、景観行為の届出、一定の複数建築物の承認及び耐震診断補助等に係る通知書、建築台帳記載事項等に係る証明書、開発行為等に係る協議書及び通知書、工事の検査済証、証明交付申請書、承認申請書並びに開発登録簿の写し | 開発建築課長 | 1 |
| 道路整備課専用市長印 | 方 21 | 2 | てん書こてん | 登記申請書、道路・水路の管理に係る許可書及び証明書、寄附採納受入証明書並びに土地埋立受理通知書 | 道路整備課長 | 1 |
| 支所専用市長印 | 方 21 | 3 | てん書こてん | 戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬及び市税その他の証明書 | 支所長 | 1 |
| 朝霞台出張所専用市長印 | 方 21 | 4 | てん書こてん | 戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬及び市税その他の証明書 | 朝霞台出張所長 | 1 |
| 朝霞駅前出張所専用市長印 | 方 21 | 5 | てん書こてん | 戸籍、住民基本台帳、印鑑、埋火葬及び市税その他の証明書 | 朝霞駅前出張所長 | 1 |
| コミュニティセンター専用市長印 | 方 21 | 6 | てん書こてん | コミュニティセンター使用許可書 | コミュニティセンター所長 | 1 |
| 課税課専用市長職務代理者印 | 方 21 | 7 | てん書こてん | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用 | 課税課長 | 1 |
| 収納課専用市長職務代理者印 | 方 21 | 7 | てん書こてん | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用 | 収納課長 | 1 |
| 総合窓口課専用市長職務代理者印 | 方 21 | 7 | てん書こてん | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用 | 総合窓口課長 | 1 |
| 支所専用市長職務代理者印 | 方 21 | 8 | てん書こてん | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用 | 支所長 | 1 |
| 朝霞台出張所専用市長職務代理者印 | 方 21 | 9 | てん書こてん | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用 | 朝霞台出張所長 | 1 |
| 朝霞駅前出張所専用市長職務代理者印 | 方 21 | 10 | てん書こてん | 市長職務代理者執務のとき市長印に準じて使用 | 朝霞駅前出張所長 | 1 |
3 一般公印ひな形
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | |||
4 専用公印ひな形
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | ||
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条、第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月16日規程第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公印規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)