朝霞市の規程「朝霞市公印規程」(昭和42年3月31日規程第1号) 全9条のうち6番目

朝霞市公印規程 第6条(廃止及び廃棄)

条文

改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第2号)を添えて人権庶務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した月から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

朝霞市公印規程の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公印の名称等)
  3. 第3条(保管)
  4. 第4条(公印台帳)
  5. 第5条(作成及び改刻)
  6. 第6条(廃止及び廃棄)
  7. 第7条(公印の取扱い)
  8. 第8条(印影の印刷)
  9. 第9条(電子印影の使用)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)