朝霞市の規程「朝霞市公印規程」(昭和42年3月31日規程第1号) 全9条のうち6番目
朝霞市公印規程 第6条(廃止及び廃棄)
条文
改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第2号)を添えて人権庶務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した月から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)