朝霞市の規程「朝霞市公印規程」(昭和42年3月31日規程第1号) 全9条のうち8番目
朝霞市公印規程 第8条(印影の印刷)
条文
定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、管理者が適当と認めたときは、その公印の印影又はその縮小したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 管理者は、前項の規定により公印の印影又は縮小したものを印刷しようとするときは、公印印刷届(様式第3号)を人権庶務課長に提出しなければならない。
3 管理者は、印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該文書等を焼却しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
朝霞市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)