朝霞市の条例「朝霞市情報公開条例」(平成13年12月28日条例第25号) 全30条のうち15番目

朝霞市情報公開条例 第15条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

条文

公開請求に係る公文書に市、国等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 (1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 (2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第20条及び第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年3月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開と情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市政への市民参加の促進に寄与することを目的とする。

朝霞市情報公開条例の全文と見出し

全30条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施機関の責務)
  4. 第4条(利用者の責務)
  5. 第5条(公文書の公開を請求できるもの)
  6. 第6条(公開請求の手続)
  7. 第7条(公文書の公開義務)
  8. 第8条(部分公開)
  9. 第9条(公益上の理由による裁量的公開)
  10. 第10条(公文書の存否に関する情報)
  11. 第11条(公開請求に対する措置)
  12. 第12条(公開決定等の期限)
  13. 第13条(公開決定等の期限の特例)
  14. 第14条(事案の移送)
  15. 第15条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
  16. 第16条(公開の実施)
  17. 第17条(他の制度との調整)
  18. 第18条(公文書の任意的公開)
  19. 第19条(費用負担)
  20. 第20条(審査会への諮問等)
  21. 第21条(諮問をした旨の通知)
  22. 第22条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
  23. 第23条(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
  24. 第24条(情報公表制度)
  25. 第25条(出資法人等の情報公開)
  26. 第26条(公文書の管理)
  27. 第27条(公文書の検索資料の作成等)
  28. 第28条(情報公開制度の改善)
  29. 第29条(実施状況の公表)
  30. 第30条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)