朝霞市の条例「朝霞市情報公開条例」(平成13年12月28日条例第25号) 全30条のうち16番目
朝霞市情報公開条例 第16条(公開の実施)
条文
公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム及び電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
2 公開決定に基づき公文書の公開を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。
3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
4 公開決定に基づき公文書の公開を受けたものは、当該公開を受けた日の翌日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開と情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市政への市民参加の促進に寄与することを目的とする。
全30条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(実施機関の責務)
- 第4条(利用者の責務)
- 第5条(公文書の公開を請求できるもの)
- 第6条(公開請求の手続)
- 第7条(公文書の公開義務)
- 第8条(部分公開)
- 第9条(公益上の理由による裁量的公開)
- 第10条(公文書の存否に関する情報)
- 第11条(公開請求に対する措置)
- 第12条(公開決定等の期限)
- 第13条(公開決定等の期限の特例)
- 第14条(事案の移送)
- 第15条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 第16条(公開の実施)
- 第17条(他の制度との調整)
- 第18条(公文書の任意的公開)
- 第19条(費用負担)
- 第20条(審査会への諮問等)
- 第21条(諮問をした旨の通知)
- 第22条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
- 第23条(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
- 第24条(情報公表制度)
- 第25条(出資法人等の情報公開)
- 第26条(公文書の管理)
- 第27条(公文書の検索資料の作成等)
- 第28条(情報公開制度の改善)
- 第29条(実施状況の公表)
- 第30条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)