朝霞市の条例「朝霞市情報公開条例」(平成13年12月28日条例第25号) 全30条のうち24番目
朝霞市情報公開条例 第24条(情報公表制度)
条文
実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 市の長期計画その他実施機関が定める市の重要な基本計画
(2) 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料
(4) 実施機関が定める市の主要事業の内容及び進行状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、同一の公文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。
3 前2項の公表の方法は、実施機関が定める。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月25日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開と情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市政への市民参加の促進に寄与することを目的とする。
全30条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(実施機関の責務)
- 第4条(利用者の責務)
- 第5条(公文書の公開を請求できるもの)
- 第6条(公開請求の手続)
- 第7条(公文書の公開義務)
- 第8条(部分公開)
- 第9条(公益上の理由による裁量的公開)
- 第10条(公文書の存否に関する情報)
- 第11条(公開請求に対する措置)
- 第12条(公開決定等の期限)
- 第13条(公開決定等の期限の特例)
- 第14条(事案の移送)
- 第15条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 第16条(公開の実施)
- 第17条(他の制度との調整)
- 第18条(公文書の任意的公開)
- 第19条(費用負担)
- 第20条(審査会への諮問等)
- 第21条(諮問をした旨の通知)
- 第22条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
- 第23条(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
- 第24条(情報公表制度)
- 第25条(出資法人等の情報公開)
- 第26条(公文書の管理)
- 第27条(公文書の検索資料の作成等)
- 第28条(情報公開制度の改善)
- 第29条(実施状況の公表)
- 第30条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)