朝霞市の条例「朝霞市情報公開条例」(平成13年12月28日条例第25号) 全30条のうち7番目
朝霞市情報公開条例 第7条(公文書の公開義務)
条文
実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の定めるところにより、公にすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において同じ。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人その他の団体又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 市の機関及び国等(国、他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
市の例規集の文言のままです(令和6年3月25日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開と情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市政への市民参加の促進に寄与することを目的とする。
全30条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(実施機関の責務)
- 第4条(利用者の責務)
- 第5条(公文書の公開を請求できるもの)
- 第6条(公開請求の手続)
- 第7条(公文書の公開義務)
- 第8条(部分公開)
- 第9条(公益上の理由による裁量的公開)
- 第10条(公文書の存否に関する情報)
- 第11条(公開請求に対する措置)
- 第12条(公開決定等の期限)
- 第13条(公開決定等の期限の特例)
- 第14条(事案の移送)
- 第15条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 第16条(公開の実施)
- 第17条(他の制度との調整)
- 第18条(公文書の任意的公開)
- 第19条(費用負担)
- 第20条(審査会への諮問等)
- 第21条(諮問をした旨の通知)
- 第22条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
- 第23条(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
- 第24条(情報公表制度)
- 第25条(出資法人等の情報公開)
- 第26条(公文書の管理)
- 第27条(公文書の検索資料の作成等)
- 第28条(情報公開制度の改善)
- 第29条(実施状況の公表)
- 第30条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)