朝霞市の条例「朝霞市情報公開条例」(平成13年12月28日条例第25号) 全30条のうち6番目

朝霞市情報公開条例 第6条(公開請求の手続)

条文

前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

 (1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 (2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年3月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、公文書の公開と情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって市が市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市政への市民参加の促進に寄与することを目的とする。

朝霞市情報公開条例の全文と見出し

全30条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(実施機関の責務)
  4. 第4条(利用者の責務)
  5. 第5条(公文書の公開を請求できるもの)
  6. 第6条(公開請求の手続)
  7. 第7条(公文書の公開義務)
  8. 第8条(部分公開)
  9. 第9条(公益上の理由による裁量的公開)
  10. 第10条(公文書の存否に関する情報)
  11. 第11条(公開請求に対する措置)
  12. 第12条(公開決定等の期限)
  13. 第13条(公開決定等の期限の特例)
  14. 第14条(事案の移送)
  15. 第15条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
  16. 第16条(公開の実施)
  17. 第17条(他の制度との調整)
  18. 第18条(公文書の任意的公開)
  19. 第19条(費用負担)
  20. 第20条(審査会への諮問等)
  21. 第21条(諮問をした旨の通知)
  22. 第22条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
  23. 第23条(情報公開の総合的な推進に関する市の責務)
  24. 第24条(情報公表制度)
  25. 第25条(出資法人等の情報公開)
  26. 第26条(公文書の管理)
  27. 第27条(公文書の検索資料の作成等)
  28. 第28条(情報公開制度の改善)
  29. 第29条(実施状況の公表)
  30. 第30条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)