朝霞市の要綱「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(平成11年5月1日) 全11条のうち10番目

朝霞市掲示板設置及び管理要綱 第10条(遵守事項)

条文

前条の掲示承認印のないものは掲示板に掲示してはならない。ただし、市長が認めたときはこの限りでない。

2 掲示物は、掲示期間終了日までに、掲示したものが責任を持って撤去しなければならない。

3 前条の掲示承認印を受けた掲示物であっても、第7条に定める期間を経過していない他の掲示物が既に掲示してあり、掲示板に掲示する余地がない場合は、掲示する余地が生じるまで掲示できない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市掲示板設置及び管理要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置基準)
  3. 第3条(設置申請手続)
  4. 第4条(掲示板の仕様)
  5. 第5条(管理)
  6. 第6条(掲示基準)
  7. 第7条(掲示期間)
  8. 第8条(使用申請手続)
  9. 第9条(掲示承認印)
  10. 第10条(遵守事項)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)