朝霞市掲示板設置及び管理要綱

平成11年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 設置基準
  3. 第3条 設置申請手続
  4. 第4条 掲示板の仕様
  5. 第5条 管理
  6. 第6条 掲示基準
  7. 第7条 掲示期間
  8. 第8条 使用申請手続
  9. 第9条 掲示承認印
  10. 第10条 遵守事項
  11. 第11条 委任

別表(別表(第4条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 掲示板は、既設の掲示板の設置状況、市域全体の均衡等を考慮し、町内会、自治会等の要望がある箇所及び公共施設等に設置するものとする。

2 同一丁目内に掲示板が既に設置されている場合は、新たに掲示板を設置しなくてもよいものとする。

(設置申請手続)

第3条 掲示板の設置を希望する町内会、自治会、事業者等は、朝霞市掲示板設置申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(掲示板の仕様)

第4条 掲示板の仕様については、別表のとおりとする。

(管理)

第5条 掲示板の管理は、朝霞市と町内会、自治会等との共同管理とする。ただし、公共施設に設置してある掲示板については、朝霞市が管理する。

2 事業者が設置した掲示板は、事業者からの寄附に基づき朝霞市が管理する。なお、寄附に係る手続は、朝霞市私道等寄附採納に関する基準に準じて行う。

(掲示基準)

第6条 掲示板に掲示することができるもの(以下「掲示物」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、営利を目的とする活動、政治活動又は宗教活動と認められるものは除く。

 (1) 国、埼玉県及び朝霞市の機関その他の公共団体等の掲示物

 (2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物

 (3) 町内会、自治会等の行事やその地域内の訃報に関する掲示物。ただし、当該掲示物の掲示範囲は、当該町内会、自治会等の区域内とする

 (4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が実施し、又は共催する行事の掲示物

 (5) NPO等の非営利団体が行う公共的活動の掲示物

(掲示期間)

第7条 掲示期間は4週間以内とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(使用申請手続)

第8条 掲示板を使用しようとするものは、あらかじめ掲示板使用申請書(様式第2号)に掲示物を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(掲示承認印)

第9条 市長は、前条の申請が第6条第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当すると認めたときは、掲示物に掲示承認印(様式第3号)を押印するものとする。

(遵守事項)

第10条 前条の掲示承認印のないものは掲示板に掲示してはならない。ただし、市長が認めたときはこの限りでない。

2 掲示物は、掲示期間終了日までに、掲示したものが責任を持って撤去しなければならない。

3 前条の掲示承認印を受けた掲示物であっても、第7条に定める期間を経過していない他の掲示物が既に掲示してあり、掲示板に掲示する余地がない場合は、掲示する余地が生じるまで掲示できない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、掲示板の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第4条関係)

項目仕様
掲示板本体・全体サイズ…横1600mm×全高2360mm×厚さ(60~80mm) ・柱の厚さ…2.0~3.0アルミ押出型材 ・縦柱の寸法…幅(70~80mm)×奥行(60~80mm)×高さ2360mm ・横柱(上)の寸法…(2.0~3.0)t×高さ150mm×奥行(55~77mm) ・横柱(下)の寸法…(2.0~3.0)t×高さ(60~70mm)×奥行(40~55mm) ・横柱のビス…「あり」 ・板の厚さ…耐水合板5.5t×2枚(11.0t)又は耐水板12.0t ・アルミ複合板…「3t(裏面)」 ・ビニールレザー貼り…「表面」(スポンジエース) ・掲示板周囲のコーキング…「あり」
掲示板の基礎型枠タイプの縦300mm×横300mm×高さ400mm コンクリート仕上げ ※ 設置場所の状況による。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)