朝霞市の要綱「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(平成11年5月1日) 全11条のうち8番目
朝霞市掲示板設置及び管理要綱 第8条(使用申請手続)
条文
掲示板を使用しようとするものは、あらかじめ掲示板使用申請書(様式第2号)に掲示物を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)