朝霞市の要綱「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(平成11年5月1日) 全11条のうち2番目

朝霞市掲示板設置及び管理要綱 第2条(設置基準)

条文

掲示板は、既設の掲示板の設置状況、市域全体の均衡等を考慮し、町内会、自治会等の要望がある箇所及び公共施設等に設置するものとする。

2 同一丁目内に掲示板が既に設置されている場合は、新たに掲示板を設置しなくてもよいものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市掲示板設置及び管理要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置基準)
  3. 第3条(設置申請手続)
  4. 第4条(掲示板の仕様)
  5. 第5条(管理)
  6. 第6条(掲示基準)
  7. 第7条(掲示期間)
  8. 第8条(使用申請手続)
  9. 第9条(掲示承認印)
  10. 第10条(遵守事項)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)