朝霞市の要綱「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(平成11年5月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市掲示板設置及び管理要綱 第6条(掲示基準)
条文
掲示板に掲示することができるもの(以下「掲示物」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、営利を目的とする活動、政治活動又は宗教活動と認められるものは除く。
(1) 国、埼玉県及び朝霞市の機関その他の公共団体等の掲示物
(2) 朝霞市の機関の共催又は後援を受けている事業の掲示物
(3) 町内会、自治会等の行事やその地域内の訃報に関する掲示物。ただし、当該掲示物の掲示範囲は、当該町内会、自治会等の区域内とする
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が実施し、又は共催する行事の掲示物
(5) NPO等の非営利団体が行う公共的活動の掲示物
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)