朝霞市の要綱「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(平成11年5月1日) 全11条のうち9番目
朝霞市掲示板設置及び管理要綱 第9条(掲示承認印)
条文
市長は、前条の申請が第6条第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当すると認めたときは、掲示物に掲示承認印(様式第3号)を押印するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が設置する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市掲示板設置及び管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)