朝霞市の要綱「朝霞市ホームページ運用要綱」(平成13年1月15日) 全13条のうち10番目
朝霞市ホームページ運用要綱 第10条(コンテンツの作成・管理)
条文
コンテンツの作成については、次に定めるところによる。
(1) 市ホームページ全体の校正及び調整は、運用管理者が行う。
(2) 運用管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各課を横断的にまとめて発信するコンテンツのひな型を作成し、管理する。
(3) 発信管理者は、前号のひな型を基に、更に詳細な情報又は固有の情報を発信するときは、それらの情報に係るコンテンツを作成し、管理する。
2 コンテンツの作成に当たっては、市ホームページ閲覧者及び利用者の様々なインターネット環境や特性を考慮しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ運用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)