朝霞市の要綱「朝霞市ホームページ運用要綱」(平成13年1月15日) 全13条のうち10番目

朝霞市ホームページ運用要綱 第10条(コンテンツの作成・管理)

条文

コンテンツの作成については、次に定めるところによる。

 (1) 市ホームページ全体の校正及び調整は、運用管理者が行う。

 (2) 運用管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各課を横断的にまとめて発信するコンテンツのひな型を作成し、管理する。

 (3) 発信管理者は、前号のひな型を基に、更に詳細な情報又は固有の情報を発信するときは、それらの情報に係るコンテンツを作成し、管理する。

2 コンテンツの作成に当たっては、市ホームページ閲覧者及び利用者の様々なインターネット環境や特性を考慮しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ホームページ運用要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(運用管理者)
  3. 第3条(発信管理者)
  4. 第4条(発信管理者の責務)
  5. 第5条(コンテンツの作成者等)
  6. 第6条(各職員の責務)
  7. 第7条(情報の種類)
  8. 第8条(個人情報掲載の制限)
  9. 第9条(コンテンツの公開)
  10. 第10条(コンテンツの作成・管理)
  11. 第11条(リンクの設定)
  12. 第12条(著作権及び肖像権等への留意)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ運用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)