朝霞市の要綱「朝霞市ホームページ運用要綱」(平成13年1月15日) 全13条のうち2番目
朝霞市ホームページ運用要綱 第2条(運用管理者)
条文
市ホームページの適正かつ円滑な管理運営を図るため、運用管理者を置く。
2 運用管理者は、市ホームページを所管する課の課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 市ホームページ全体の管理及び運用に関すること。
(2) 市ホームページの円滑な運営のために必要な措置を講じること。
(3) 市ホームページ公開のための二次承認に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、ホームページの運用に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ運用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)