朝霞市の要綱「朝霞市ホームページ運用要綱」(平成13年1月15日) 全13条のうち11番目
朝霞市ホームページ運用要綱 第11条(リンクの設定)
条文
リンクを設定できるホームページは、公共機関又はその他関連団体など公共性の高い団体が開設するホームページとする。
2 リンクを設定する場合は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、リンク先として不適当であると認められるもの
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ運用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)