朝霞市の要綱「朝霞市ホームページ運用要綱」(平成13年1月15日) 全13条のうち12番目

朝霞市ホームページ運用要綱 第12条(著作権及び肖像権等への留意)

条文

自ら作成したものではない文書、写真、図画、音楽及び動画等をホームページに掲載する場合は、著作権及び肖像権等に留意しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ホームページ運用要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(運用管理者)
  3. 第3条(発信管理者)
  4. 第4条(発信管理者の責務)
  5. 第5条(コンテンツの作成者等)
  6. 第6条(各職員の責務)
  7. 第7条(情報の種類)
  8. 第8条(個人情報掲載の制限)
  9. 第9条(コンテンツの公開)
  10. 第10条(コンテンツの作成・管理)
  11. 第11条(リンクの設定)
  12. 第12条(著作権及び肖像権等への留意)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ運用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)