朝霞市ホームページ運用要綱

平成13年1月15日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 運用管理者
  3. 第3条 発信管理者
  4. 第4条 発信管理者の責務
  5. 第5条 コンテンツの作成者等
  6. 第6条 各職員の責務
  7. 第7条 情報の種類
  8. 第8条 個人情報掲載の制限
  9. 第9条 コンテンツの公開
  10. 第10条 コンテンツの作成・管理
  11. 第11条 リンクの設定
  12. 第12条 著作権及び肖像権等への留意
  13. 第13条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(運用管理者)

第2条 市ホームページの適正かつ円滑な管理運営を図るため、運用管理者を置く。

2 運用管理者は、市ホームページを所管する課の課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。

 (1) 市ホームページ全体の管理及び運用に関すること。

 (2) 市ホームページの円滑な運営のために必要な措置を講じること。

 (3) 市ホームページ公開のための二次承認に関すること。

 (4) 前各号に掲げるもののほか、ホームページの運用に関すること。

(発信管理者)

第3条 市ホームページの充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、発信管理者を置く。

2 発信管理者は、市ホームページに情報を掲載している各課の長(これに相当する職を含む。)をもって充て、次に掲げる業務を行う。

 (1) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関すること。

 (2) 他課と関連する情報の掲載について、当該他課と調整を行うこと。

 (3) 所管する事務事業に関する市民等からの電子メールによる質問、要望等への回答に関すること。

 (4) 市ホームページ公開のための一時承認に関すること。

(発信管理者の責務)

第4条 発信管理者は、市民サービスの向上のために、所掌する事務事業に係る情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。

2 発信管理者は、主体的にホームページに掲載するコンテンツを作成するとともに、常に最新の状態を保つよう努めなければならない。

3 発信管理者は、当該課が所管するコンテンツの発信に関し一切の責任を負うものとし、コンテンツ及びページの新規作成、更新等を行うよう当該課に属する職員に対し、指導及び助言を行うものとする。

(コンテンツの作成者等)

第5条 それぞれの課が所管する事務事業に関する市ホームページのコンテンツ及びページの新規作成、更新、削除等の作業は、原則として当該事務事業を担当する職員が行うものとする。

(各職員の責務)

第6条 課に属する全ての職員は、次に掲げる事項に留意し、コンテンツの掲載及び管理に努めなければならない。

 (1) 市民サービスの向上のため、所管する事務事業に関わる情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めること。

 (2) 市ホームページを適正に運用するため、所管する事務事業に関わる情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めること。

 (3) コンテンツ及びページの新規作成、更新等、情報の提供については、最新の情報を正確に提供するとともに、当該情報を分かりやすい内容で構成するよう努めること。

(情報の種類)

第7条 ホームページに掲載する情報の種類は、次のとおりとする。

 (1) 所管する事務事業に関する情報

 (2) 市民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報

 (3) 報道機関等を通じて、広く市民等に周知させることを目的として作成した情報

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認める情報

(個人情報掲載の制限)

第8条 個人情報に関わる内容の掲載については、次に定めるところにより行うものとする。

 (1) 市民等の個人名の掲載については、必要最小限にとどめること。

 (2) 市民等の個人を識別できる写真及び映像は、当該本人の不利益にならないことが明らかな場合を除き掲載しないこと。

 (3) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。

2 前項の規定に関わらず、当該掲載に係る本人が個人情報の内容に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りでない。

(コンテンツの公開)

第9条 コンテンツ及びページのインターネットへの公開については、次に定めるところによる。

 (1) コンテンツ及びページをインターネットへ公開する場合には、一次承認、二次承認を経てから公開を行うものとする。

 (2) 各職員が新規作成又は更新等を行ったコンテンツ及びページについては、そのコンテンツを所管する発信責任者が一次承認を行うものとする。

 (3) 二次承認については、運用管理者が行うものとする。

(コンテンツの作成・管理)

第10条 コンテンツの作成については、次に定めるところによる。

 (1) 市ホームページ全体の校正及び調整は、運用管理者が行う。

 (2) 運用管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各課を横断的にまとめて発信するコンテンツのひな型を作成し、管理する。

 (3) 発信管理者は、前号のひな型を基に、更に詳細な情報又は固有の情報を発信するときは、それらの情報に係るコンテンツを作成し、管理する。

2 コンテンツの作成に当たっては、市ホームページ閲覧者及び利用者の様々なインターネット環境や特性を考慮しなければならない。

(リンクの設定)

第11条 リンクを設定できるホームページは、公共機関又はその他関連団体など公共性の高い団体が開設するホームページとする。

2 リンクを設定する場合は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 (1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

 (2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの

 (3) 政治性又は宗教性のあるもの

 (4) 前3号に掲げるもののほか、リンク先として不適当であると認められるもの

(著作権及び肖像権等への留意)

第12条 自ら作成したものではない文書、写真、図画、音楽及び動画等をホームページに掲載する場合は、著作権及び肖像権等に留意しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月2日要綱第12号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ運用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)