朝霞市の要綱「朝霞市ホームページ運用要綱」(平成13年1月15日) 全13条のうち3番目
朝霞市ホームページ運用要綱 第3条(発信管理者)
条文
市ホームページの充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、発信管理者を置く。
2 発信管理者は、市ホームページに情報を掲載している各課の長(これに相当する職を含む。)をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関すること。
(2) 他課と関連する情報の掲載について、当該他課と調整を行うこと。
(3) 所管する事務事業に関する市民等からの電子メールによる質問、要望等への回答に関すること。
(4) 市ホームページ公開のための一時承認に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ホームページ運用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)