朝霞市の要綱「市への意見・要望実施要綱」(平成18年4月1日) 全10条のうち10番目
市への意見・要望実施要綱 第10条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、市への意見・要望制度の事務に関し必要な事項は、市政情報課長が定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、「市への意見・要望」の事務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「市への意見・要望実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)