朝霞市の要綱「市への意見・要望実施要綱」(平成18年4月1日) 全10条のうち2番目

市への意見・要望実施要綱 第2条(目的)

条文

この制度は、市民の意向を反映したまちづくりを推進するため、広く市民から意見や要望を聴くとともに、市民の市政への参加意識を高めることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、「市への意見・要望」の事務について必要な事項を定めるものとする。

市への意見・要望実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(受付)
  5. 第5条(設置箇所)
  6. 第6条(記載事項)
  7. 第7条(回答方法)
  8. 第8条(内容の公表)
  9. 第9条(事務処理手順)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「市への意見・要望実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)