朝霞市の要綱「市への意見・要望実施要綱」(平成18年4月1日) 全10条のうち6番目

市への意見・要望実施要綱 第6条(記載事項)

条文

この制度により意見及び要望を提出する際は、意見及び要望の他に次の項目を原則として記載する。

 (1) 電子メールの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、メールアドレス、回答方法、回答希望の有無

 (2) 手紙の場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答希望の有無

 (3) ファックスの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答方法、回答希望の有無

 (4) そのほかの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答方法、回答希望の有無

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、「市への意見・要望」の事務について必要な事項を定めるものとする。

市への意見・要望実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(受付)
  5. 第5条(設置箇所)
  6. 第6条(記載事項)
  7. 第7条(回答方法)
  8. 第8条(内容の公表)
  9. 第9条(事務処理手順)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「市への意見・要望実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)