朝霞市の要綱「市への意見・要望実施要綱」(平成18年4月1日) 全10条のうち6番目
市への意見・要望実施要綱 第6条(記載事項)
条文
この制度により意見及び要望を提出する際は、意見及び要望の他に次の項目を原則として記載する。
(1) 電子メールの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、メールアドレス、回答方法、回答希望の有無
(2) 手紙の場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答希望の有無
(3) ファックスの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答方法、回答希望の有無
(4) そのほかの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答方法、回答希望の有無
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、「市への意見・要望」の事務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「市への意見・要望実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)