朝霞市の要綱「市への意見・要望実施要綱」(平成18年4月1日) 全10条のうち4番目
市への意見・要望実施要綱 第4条(受付)
条文
この制度による意見及び要望の受付は、以下の方法によるものとする。
(1) 電子メール
(2) 手紙
(3) ファックス
(4) 前各号に掲げるほか、市政情報課長が認める方法
2 前項の方法により受付した意見及び要望のうち、修理、修繕等の軽微な内容や市への意見・要望として処理することが適当でないとする場合のものについては、市への意見・要望として処理をせず、市民の意見等を所管する課等に回付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、「市への意見・要望」の事務について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「市への意見・要望実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)