市への意見・要望実施要綱
平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、「市への意見・要望」の事務について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表(第5条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、「市への意見・要望」の事務について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この制度は、市民の意向を反映したまちづくりを推進するため、広く市民から意見や要望を聴くとともに、市民の市政への参加意識を高めることを目的とする。
(対象)
第3条 対象者は以下の者とする。
(1) 市民
(2) その他市政情報課長が認めた者
(受付)
第4条 この制度による意見及び要望の受付は、以下の方法によるものとする。
(1) 電子メール
(2) 手紙
(3) ファックス
(4) 前各号に掲げるほか、市政情報課長が認める方法
2 前項の方法により受付した意見及び要望のうち、修理、修繕等の軽微な内容や市への意見・要望として処理することが適当でないとする場合のものについては、市への意見・要望として処理をせず、市民の意見等を所管する課等に回付するものとする。
(設置箇所)
第5条 電子メールの入力ページの掲載箇所は、市ホームページ内とする。また、手紙の設置箇所は、別表のとおりとし、窓口に備え置くものとする。なお、ファックスについては様式等を定めず、用紙等の設置は行わないものとする。
(記載事項)
第6条 この制度により意見及び要望を提出する際は、意見及び要望の他に次の項目を原則として記載する。
(1) 電子メールの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、メールアドレス、回答方法、回答希望の有無
(2) 手紙の場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答希望の有無
(3) ファックスの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答方法、回答希望の有無
(4) そのほかの場合 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、年齢、回答方法、回答希望の有無
(回答方法)
第7条 受付した意見及び要望のうち、回答の希望があるものについては、原則として概ね2週間以内に、別紙様式により電子メール、文書又はファックスで回答する。なお、軽易なものや現地で直接説明した方がよいものについては、電話又は現地で直接回答する。
(内容の公表)
第8条 回答した内容のうち、市民に広く知らせる必要があるもの、また、同様の内容が多くあるものは、市ホームページ又は広報紙等に掲載する。
(事務処理手順)
第9条 受付した意見及び要望を回答する際の手順は、以下とおりとする。
(1) 電子メール・手紙・ファックスの場合
(2) 電話又は現地回答の場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市への意見・要望制度の事務に関し必要な事項は、市政情報課長が定める。
別表
別表(第5条関係)
市への意見・要望 設置箇所
| 施設名称 |
| 市役所 |
| 内間木支所 |
| 朝霞台出張所 |
| 朝霞駅前出張所 |
| 中央公民館・コミュニティセンター |
| 東朝霞公民館 |
| 西朝霞公民館 |
| 南朝霞公民館 |
| 北朝霞公民館 |
| 内間木公民館 |
| 総合体育館 |
| 図書館 |
| 図書館北朝霞分館 |
| 博物館 |
| 市民会館 |
| 市民活動支援ステーション |
| 弁財市民センター |
| 朝志ヶ丘市民センター |
| 宮戸市民センター |
| 栄町市民センター |
| 仲町市民センター |
| 溝沼市民センター |
| 根岸台市民センター |
| 膝折市民センター |
| 保健センター |
| 健康増進センター |
| きたはら児童館 |
| ほんちょう児童館 |
| 溝沼老人福祉センター |
| 産業文化センター |
| 総合福祉センター |
| リサイクルプラザ |
別紙様式(第7条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日要綱第32号)」です。
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出典:朝霞市例規集「市への意見・要望実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)