朝霞市の要綱「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(平成8年4月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱 第10条(決定の取消し)
条文
市長は、前条第2項の審査の結果、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、大地震等による被害を最小限に防止するための事業を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)