朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱

平成8年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年8月1日施行のものです。これまでに11回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、大地震等による被害を最小限に防止するための事業を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災活動の推進に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象団体)、第3条(補助対象事業)、第4条(補助対象経費)、第7条(補助金交付申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象団体
  3. 第3条 補助対象事業
  4. 第4条 補助対象経費
  5. 第5条 補助金額
  6. 第6条 補助金の交付方法
  7. 第7条 補助金交付申請
  8. 第8条 補助金交付決定
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 決定の取消し
  11. 第11条 帳簿及び証拠書類の整備及び保管
  12. 第12条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、大地震等による被害を最小限に防止するための事業を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災活動の推進に資することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、朝霞市内に所在する次の団体とする。

 (1) 自治会又は町内会により構成された自主防災組織

 (2) 市長が補助金を交付する対象として認めた団体

2 前項第2号の団体が、複数の自治会又は町内会の連合で構成している場合は、その構成団体数分を交付対象団体とすることができる。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。

 (1) 防災訓練、防災に関する研修会等に関する事業(以下「防災訓練等活動事業」という。)

 (2) 防災に関するマップ、マニュアル等の作成等に関する事業(以下「防災啓発事業」という。)

 (3) 災害時に必要な備蓄食糧の整備に関する事業(以下「備蓄食糧整備事業」という。)

 (4) 災害時に自主防災活動を行うために必要な資機材の整備に関する事業(以下「資機材整備事業」という。)

 (5) 自主防災活動に必要な資機材等を保管するための倉庫の設置等に関する事業(以下「防災倉庫設置事業」という。)

2 宗教活動、政治活動又は営利を目的とする活動と認められる事業は、補助対象外とする。

(補助対象経費)

第4条 前条第1項各号に対する補助対象経費は、別表第1のとおりとする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、別表第2のとおりとし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等により国、県等が補助するものとして補助金額が定められているものについては、当該補助金額を補助金額とする。

(補助金の交付方法)

第6条 第3条第1項第2号、第3号及び第4号の事業については、年度内1回の交付を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助対象団体の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、第3条第1項各号に掲げる事業ごとに地域自主防災活動等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 実施計画書(様式第2号)

 (2) 収支予算書(様式第3号)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請を受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体の代表者は、補助の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに地域自主防災活動等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 実績報告書(様式第6号)

 (2) 収支決算書(様式第7号)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の報告を受けたときはこれを審査し、必要があると認めたときは、資料の提出及び説明を求めることができる。

3 前項の規定による審査において、適当と認めたときは補助金の額を確定し、地域自主防災活動等事業費補助金確定通知書(様式第8号)により第1項の規定による報告を行った団体の代表者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、前条第2項の審査の結果、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

 (1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(帳簿及び証拠書類の整備及び保管)

第11条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその収入及び支出に係る証拠書類を整備し、及び保管しなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、その補助事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年8月1日要綱第100号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)