朝霞市の要綱「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(平成8年4月1日) 全12条のうち9番目
朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱 第9条(実績報告)
条文
補助金の交付決定を受けた団体の代表者は、補助の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに地域自主防災活動等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の報告を受けたときはこれを審査し、必要があると認めたときは、資料の提出及び説明を求めることができる。
3 前項の規定による審査において、適当と認めたときは補助金の額を確定し、地域自主防災活動等事業費補助金確定通知書(様式第8号)により第1項の規定による報告を行った団体の代表者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、大地震等による被害を最小限に防止するための事業を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)