朝霞市の要綱「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(平成8年4月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱 第3条(補助対象事業)
条文
補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 防災訓練、防災に関する研修会等に関する事業(以下「防災訓練等活動事業」という。)
(2) 防災に関するマップ、マニュアル等の作成等に関する事業(以下「防災啓発事業」という。)
(3) 災害時に必要な備蓄食糧の整備に関する事業(以下「備蓄食糧整備事業」という。)
(4) 災害時に自主防災活動を行うために必要な資機材の整備に関する事業(以下「資機材整備事業」という。)
(5) 自主防災活動に必要な資機材等を保管するための倉庫の設置等に関する事業(以下「防災倉庫設置事業」という。)
2 宗教活動、政治活動又は営利を目的とする活動と認められる事業は、補助対象外とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、大地震等による被害を最小限に防止するための事業を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)