朝霞市の要綱「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(平成8年4月1日) 全12条のうち12番目

朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱 第12条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、大地震等による被害を最小限に防止するための事業を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災活動の推進に資することを目的とする。

朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象団体)
  3. 第3条(補助対象事業)
  4. 第4条(補助対象経費)
  5. 第5条(補助金額)
  6. 第6条(補助金の交付方法)
  7. 第7条(補助金交付申請)
  8. 第8条(補助金交付決定)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(決定の取消し)
  11. 第11条(帳簿及び証拠書類の整備及び保管)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)