朝霞市の要綱「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(平成8年4月1日) 全12条のうち5番目
朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱 第5条(補助金額)
条文
補助金額は、別表第2のとおりとし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の法令等により国、県等が補助するものとして補助金額が定められているものについては、当該補助金額を補助金額とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、大地震等による被害を最小限に防止するための事業を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域自主防災活動等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)