朝霞市の条例「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(平成8年9月30日条例第12号) 全13条のうち10番目
朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例 第10条(行政不服審査法の準用)
条文
審査会の公開決定等及び開示決定等に係る審査請求についての調査審議については、前4条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えられた規定とし、行政不服審査法第77条及び第78条中交付の請求に係る部分を除く。)の定めるところによる。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)