朝霞市の条例「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(平成8年9月30日条例第12号) 全13条のうち13番目

朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例 第13条(委任)

条文

この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(委員)
  4. 第4条(会長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(審査会の調査権限)
  7. 第7条(意見の陳述)
  8. 第8条(提出資料の写しの送付等)
  9. 第9条(答申書の送付等)
  10. 第10条(行政不服審査法の準用)
  11. 第11条(守秘義務)
  12. 第12条(庶務)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)