朝霞市の条例「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(平成8年9月30日条例第12号) 全13条のうち6番目

朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例 第6条(審査会の調査権限)

条文

審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

5 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、第1項の規定により当該公文書又は保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

諮問庁
情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(議会を除く。)及び議会条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。(第2条)
公文書
情報公開条例第11条第3項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。(第2条)
保有個人情報
個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの又は議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。(第2条)

この条例の目的

次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(委員)
  4. 第4条(会長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(審査会の調査権限)
  7. 第7条(意見の陳述)
  8. 第8条(提出資料の写しの送付等)
  9. 第9条(答申書の送付等)
  10. 第10条(行政不服審査法の準用)
  11. 第11条(守秘義務)
  12. 第12条(庶務)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)