朝霞市の条例「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(平成8年9月30日条例第12号) 全13条のうち2番目

朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例 第2条(定義)

条文

この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 諮問庁 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(議会を除く。)及び議会条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。

 (2) 公文書 情報公開条例第11条第3項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

 (3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの又は議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(委員)
  4. 第4条(会長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(審査会の調査権限)
  7. 第7条(意見の陳述)
  8. 第8条(提出資料の写しの送付等)
  9. 第9条(答申書の送付等)
  10. 第10条(行政不服審査法の準用)
  11. 第11条(守秘義務)
  12. 第12条(庶務)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)