朝霞市の条例「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(平成8年9月30日条例第12号) 全13条のうち2番目
朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 諮問庁 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(議会を除く。)及び議会条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第11条第3項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの又は議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)