朝霞市の条例「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(平成8年9月30日条例第12号) 全13条のうち8番目

朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例 第8条(提出資料の写しの送付等)

条文

審査会は、第6条第3項の規定による資料の提出又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

諮問庁
情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(議会を除く。)及び議会条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。(第2条)

この条が引いている条

この条例の目的

次に掲げる事務を行うため、市長の附属機関として、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(委員)
  4. 第4条(会長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(審査会の調査権限)
  7. 第7条(意見の陳述)
  8. 第8条(提出資料の写しの送付等)
  9. 第9条(答申書の送付等)
  10. 第10条(行政不服審査法の準用)
  11. 第11条(守秘義務)
  12. 第12条(庶務)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)