朝霞市の要綱「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全13条のうち10番目

朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱 第10条(設置場所の選定及び維持管理)

条文

消火器を設置する場合は、災害に伴う初期消火活動が迅速に行うことができる場所を申請者の責任において選定し、設置するものとする。この場合において、市は、設置場所の選定及びその所有者等との交渉等は一切行わないものとする。

2 補助金の交付を受けた消火器及び格納箱等については、申請者が維持管理をしなければならない。この場合において、市は、補助金を交付した消火器及び格納箱等について一切の責任を負わないものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

格納箱等
まちかど消火器を適切に管理するために必要な格納箱及び格納箱を固定するための器具又は台をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、災害発生時において、迅速な初期消火活動により住民の生命、身体及び財産を火災などの二次災害から守るため、自治会、町内会、自主防災組織(以下、「自治会等」という。)が設置するまちかど消火器又は消火活動に使用した消火器に係る費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって市民の防災意識の高揚と自主防災活動の推進に資することを目的とする。

朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象者)
  4. 第4条(補助対象事由)
  5. 第5条(補助金額)
  6. 第6条(補助金の交付)
  7. 第7条(交付申請書)
  8. 第8条(交付決定)
  9. 第9条(実績報告書)
  10. 第10条(設置場所の選定及び維持管理)
  11. 第11条(維持管理台帳の整備及び保管)
  12. 第12条(補助金の返還)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)