朝霞市の要綱「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全13条のうち4番目
朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱 第4条(補助対象事由)
条文
補助対象事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) まちかど消火器又は格納箱等を新設する場合
(2) 老朽化により、まちかど消火器又は格納箱等を交換する場合
(3) まちかど消火器の消火薬剤を詰め替える場合
(4) 持ち去り又は破損等の被害により、まちかど消火器若しくは格納箱等を交換する場合又は消火薬剤を詰め替える場合
(5) 消火活動に使用した消火器の交換又は消火薬剤を詰め替えることとなった場合
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- まちかど消火器
- 市民が日常の生活の用に供している道路に面した見やすい場所に設置し、誰でも容易に使用することができる状態で管理された粉末式10型消火器をいう。(第2条)
- 格納箱等
- まちかど消火器を適切に管理するために必要な格納箱及び格納箱を固定するための器具又は台をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、災害発生時において、迅速な初期消火活動により住民の生命、身体及び財産を火災などの二次災害から守るため、自治会、町内会、自主防災組織(以下、「自治会等」という。)が設置するまちかど消火器又は消火活動に使用した消火器に係る費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって市民の防災意識の高揚と自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)