朝霞市の要綱「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全13条のうち9番目
朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱 第9条(実績報告書)
条文
補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに消火器設置詰替等事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第4条第1項第1号から第4号に該当する場合
(2) 第4条第1項第5号に該当する場合
(3) 前各号のほか、市長が必要とする書類
2 実績報告書の提出時に、領収書の原本を提示するものとする。
3 市長が第1項に規定する書類の提出を受け、これを審査した結果、他の書類の提出又は説明が必要であると認めたときは、申請者は、これに応じなければならない。
4 前項の規定による審査において、適当と認めたときは補助金の額を確定し、消火器設置詰替等事業費補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、災害発生時において、迅速な初期消火活動により住民の生命、身体及び財産を火災などの二次災害から守るため、自治会、町内会、自主防災組織(以下、「自治会等」という。)が設置するまちかど消火器又は消火活動に使用した消火器に係る費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって市民の防災意識の高揚と自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)