朝霞市の要綱「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全13条のうち7番目
朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱 第7条(交付申請書)
条文
補助金の交付を受けようとする補助対象者は、消火器設置詰替等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第4条第1項第1号から第3号に該当する場合
(2) 第4条第1項第4号に該当する場合
(3) 第4条第1項第5号に該当する場合
(4) 前各号のほか、市長が必要とする書類
2 申請書の提出時に、見積書等の原本を提示するものとする。
3 第1項の申請期限は、当該申請事由の生じた日の属する年度内とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、災害発生時において、迅速な初期消火活動により住民の生命、身体及び財産を火災などの二次災害から守るため、自治会、町内会、自主防災組織(以下、「自治会等」という。)が設置するまちかど消火器又は消火活動に使用した消火器に係る費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって市民の防災意識の高揚と自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)