朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱
平成11年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、災害発生時において、迅速な初期消火活動により住民の生命、身体及び財産を火災などの二次災害から守るため、自治会、町内会、自主防災組織(以下、「自治会等」という。)が設置するまちかど消火器又は消火活動に使用した消火器に係る費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって市民の防災意識の高揚と自主防災活動の推進に資することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(補助対象事由)、第7条(交付申請書)
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、災害発生時において、迅速な初期消火活動により住民の生命、身体及び財産を火災などの二次災害から守るため、自治会、町内会、自主防災組織(以下、「自治会等」という。)が設置するまちかど消火器又は消火活動に使用した消火器に係る費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって市民の防災意識の高揚と自主防災活動の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちかど消火器 市民が日常の生活の用に供している道路に面した見やすい場所に設置し、誰でも容易に使用することができる状態で管理された粉末式10型消火器をいう。
(2) 格納箱等 まちかど消火器を適切に管理するために必要な格納箱及び格納箱を固定するための器具又は台をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、朝霞市内に所在地又は住所を有する団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 10世帯以上で組織された自治会等
(2) 消火活動に使用した消火器を所有又は管理しているもの
(補助対象事由)
第4条 補助対象事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) まちかど消火器又は格納箱等を新設する場合
(2) 老朽化により、まちかど消火器又は格納箱等を交換する場合
(3) まちかど消火器の消火薬剤を詰め替える場合
(4) 持ち去り又は破損等の被害により、まちかど消火器若しくは格納箱等を交換する場合又は消火薬剤を詰め替える場合
(5) 消火活動に使用した消火器の交換又は消火薬剤を詰め替えることとなった場合
(補助金額)
第5条 補助金額は、次により算出した額とする。
(1) 前条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号の規定により新設又は交換する場合の消火器1本当たりの補助金の限度額は6,000円とする。
(2) 前条第1項第1号、第2号及び第4号の規定により新設又は交換する格納箱等1個当たりの補助金の限度額は10,000円とする。
(3) 前条第1項第3号、第4号又は第5号の規定により消火薬剤を詰め替える場合の消火器1本当たりの補助金の限度額は6,000円とする。
2 前条第1項第1号に規定するまちかど消火器及び格納箱等の補助対象数は、原則として自治会等を構成する世帯の数を10で除した数を限度とする。
(補助金の交付)
第6条 第4条第1項第1号から第3号に係る補助金の交付については年度内1回の交付を限度とする。ただし、同項第4号及び第5号に係る補助金の交付についてはこの限りでない。
(交付申請書)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、消火器設置詰替等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第4条第1項第1号から第3号に該当する場合
(2) 第4条第1項第4号に該当する場合
(3) 第4条第1項第5号に該当する場合
(4) 前各号のほか、市長が必要とする書類
2 申請書の提出時に、見積書等の原本を提示するものとする。
3 第1項の申請期限は、当該申請事由の生じた日の属する年度内とする。
(交付決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、消火器設置詰替等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに消火器設置詰替等事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 第4条第1項第1号から第4号に該当する場合
(2) 第4条第1項第5号に該当する場合
(3) 前各号のほか、市長が必要とする書類
2 実績報告書の提出時に、領収書の原本を提示するものとする。
3 市長が第1項に規定する書類の提出を受け、これを審査した結果、他の書類の提出又は説明が必要であると認めたときは、申請者は、これに応じなければならない。
4 前項の規定による審査において、適当と認めたときは補助金の額を確定し、消火器設置詰替等事業費補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(設置場所の選定及び維持管理)
第10条 消火器を設置する場合は、災害に伴う初期消火活動が迅速に行うことができる場所を申請者の責任において選定し、設置するものとする。この場合において、市は、設置場所の選定及びその所有者等との交渉等は一切行わないものとする。
2 補助金の交付を受けた消火器及び格納箱等については、申請者が維持管理をしなければならない。この場合において、市は、補助金を交付した消火器及び格納箱等について一切の責任を負わないものとする。
(維持管理台帳の整備及び保管)
第11条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、消火器の設置場所、設置、交換、詰め替え及び廃止した年月日等の必要事項を記載した維持管理台帳を整備し、保管しなければならない。
2 前項の代表者が交替したときは、維持管理台帳を引き継がなければならない。
3 維持管理台帳は、10年間保管するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた団体又は個人が虚偽等の申請により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)