朝霞市の要綱「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(平成11年4月1日) 全13条のうち3番目
朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱 第3条(補助対象者)
条文
補助対象者は、朝霞市内に所在地又は住所を有する団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 10世帯以上で組織された自治会等
(2) 消火活動に使用した消火器を所有又は管理しているもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、災害発生時において、迅速な初期消火活動により住民の生命、身体及び財産を火災などの二次災害から守るため、自治会、町内会、自主防災組織(以下、「自治会等」という。)が設置するまちかど消火器又は消火活動に使用した消火器に係る費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって市民の防災意識の高揚と自主防災活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消火器設置詰替等事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)