朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全12条のうち11番目
朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱 第11条(書類の整備及び保管)
条文
この要綱による補助金の交付を受けた自治会等は、防犯灯の設置場所、種別、灯数その他必要な事項を記載した書類とともに、当該補助金に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯の費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)