朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱 第8条(補助金の交付方法)
条文
市長は、補助金の交付を決定したときは、第6条に規定する申請書に記載された口座への振込みにより交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯の費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)