朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全12条のうち3番目

朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱 第3条(補助対象団体)

条文

この要綱により補助金を受けることができる団体は、次に掲げる要件を備えた自治会等とする。

 (1) 規約、会計等を有する団体

 (2) 10世帯以上の会員を有する団体

 (3) 自治会等の活動及び会員の範囲が市域を超えない団体

 (4) 同一会計年度に補助金を受けたことがない団体

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた団体

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯の費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。

朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象団体)
  4. 第4条(補助対象)
  5. 第5条(補助金額)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(補助金の交付方法)
  9. 第9条(決定の取消し)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(書類の整備及び保管)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)