朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全12条のうち6番目

朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱 第6条(交付申請)

条文

補助金の交付を受けようとする自治会等は、朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 自治会等の会則又は規約

 (2) 自治会等の当該年度の事業計画書及び予算書

 (3) 自治会等の前年度の事業報告書及び決算書

 (4) 防犯灯の設置場所が分かる地図等

 (5) 電気料金支払明細書(様式第2号)

 (6) 防犯灯の電気料金の支払額が確認できる書類

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 次の各号に掲げる申請書を同一年度内に既に提出している場合は、前項第1号、第2号及び第3号の添付書類を省略することができる。

 (1) 朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱(平成27年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書

 (2) 朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱(昭和53年朝霞市要綱)第5条第1項に規定する申請書

 (3) 朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱(平成29年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書

 (4) 朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱(平成28年朝霞市要綱)第9条第1項に規定する申請書

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯の費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。

朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象団体)
  4. 第4条(補助対象)
  5. 第5条(補助金額)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(補助金の交付方法)
  9. 第9条(決定の取消し)
  10. 第10条(補助金の返還)
  11. 第11条(書類の整備及び保管)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)