朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱

平成27年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯の費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象団体)、第4条(補助対象)、第6条(交付申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象団体
  4. 第4条 補助対象
  5. 第5条 補助金額
  6. 第6条 交付申請
  7. 第7条 交付決定
  8. 第8条 補助金の交付方法
  9. 第9条 決定の取消し
  10. 第10条 補助金の返還
  11. 第11条 書類の整備及び保管
  12. 第12条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯の費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯灯」とは、自治会等が地域の実情に応じて防犯上必要と判断して道路等に既に設置している電灯のことをいう。

(補助対象団体)

第3条 この要綱により補助金を受けることができる団体は、次に掲げる要件を備えた自治会等とする。

 (1) 規約、会計等を有する団体

 (2) 10世帯以上の会員を有する団体

 (3) 自治会等の活動及び会員の範囲が市域を超えない団体

 (4) 同一会計年度に補助金を受けたことがない団体

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた団体

(補助対象)

第4条 補助金交付の対象は、自治会等が維持管理する防犯灯の維持管理費とする。

2 マンション等の集合住宅における入口灯、階段灯、通路灯、庭園灯、その他敷地内を照らす目的の電灯の維持管理費については、補助金の対象外とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、毎年の1月分から12月分までの防犯灯の電気料金(消費税及び地方消費税を含む。)の5分の4に相当する額とし、100円未満を切捨てとする。

2 補助対象となる防犯灯の電気料金を算出できない場合は、次のとおり算出する。

 (1) 補助金の額は、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)が定める契約種別における公衆街路灯Aの1か月あたりの電気料金(消費税及び地方消費税を含む。)に、前項に規定する期間の月数を乗じて算出した金額の5分の4に相当する額とする。ただし、100円未満を切捨てとする。

 (2) 前号で規定する電気料金は、需要家料金及び電灯料金の合計金額とし、小型機器料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 自治会等の会則又は規約

 (2) 自治会等の当該年度の事業計画書及び予算書

 (3) 自治会等の前年度の事業報告書及び決算書

 (4) 防犯灯の設置場所が分かる地図等

 (5) 電気料金支払明細書(様式第2号)

 (6) 防犯灯の電気料金の支払額が確認できる書類

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 次の各号に掲げる申請書を同一年度内に既に提出している場合は、前項第1号、第2号及び第3号の添付書類を省略することができる。

 (1) 朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱(平成27年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書

 (2) 朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱(昭和53年朝霞市要綱)第5条第1項に規定する申請書

 (3) 朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱(平成29年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書

 (4) 朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱(平成28年朝霞市要綱)第9条第1項に規定する申請書

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否又は一部交付を決定し、朝霞市防犯灯維持管理費補助金決定通知書(様式第3号)により自治会等に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、第6条に規定する申請書に記載された口座への振込みにより交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助金を受けようとする自治会等が交付決定の内容、これに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、自治会等が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還するよう求めることができる。

(書類の整備及び保管)

第11条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会等は、防犯灯の設置場所、種別、灯数その他必要な事項を記載した書類とともに、当該補助金に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第95号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)