朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全12条のうち5番目
朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱 第5条(補助金額)
条文
補助金の額は、毎年の1月分から12月分までの防犯灯の電気料金(消費税及び地方消費税を含む。)の5分の4に相当する額とし、100円未満を切捨てとする。
2 補助対象となる防犯灯の電気料金を算出できない場合は、次のとおり算出する。
(1) 補助金の額は、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)が定める契約種別における公衆街路灯Aの1か月あたりの電気料金(消費税及び地方消費税を含む。)に、前項に規定する期間の月数を乗じて算出した金額の5分の4に相当する額とする。ただし、100円未満を切捨てとする。
(2) 前号で規定する電気料金は、需要家料金及び電灯料金の合計金額とし、小型機器料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯の費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)